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カナダワーホリビザ申請における無犯罪証明書について

2017.03.10

今回はカナダワーホリビザ申請で、特定の方に追加書類として指示される、

「無犯罪証明書」について書いてみます。



この問い合わせは2017年度の申請において急増しています。



まずは申請の手順のおさらいです。

1、申請希望リストに登録する

2、リストからピックアップされたらinvitationを受け取る

3、invitationの期限内にオンライン申請を済ませる

4、必要書類のデータUPと申請費の支払い

5、結果の連絡待ち



この4の作業を済ませた後に、対象者のみに追加書類の依頼があります。

対象者とは「過去5年以内に日本以外に半年以上滞在した人」という質問がYESになる方です。

(他にも却下歴、犯罪歴、持病によっても相応の追加書類、健康診断になる場合もございます)



このYESの方には、「滞在国が発行する無犯罪証明書」なるものを要求されます。

これは、半年以上滞在した国で何も犯罪をしていないという記録を、その国の警察などから取り寄せます。



なんのために??、と思うかもしれませんが、確かにそうなんです。

この質問回答だけで、こんな制度があるのはカナダワーホリだけです。

そんな追加書類をするなら、長く滞在している日本の無犯罪証明書の方が重要では、

と大いに疑問な制度です。



それでも指示されれば出さない限りは申請は進みません。

そして、この提出に期限があるのです・・

その期限無いに提出をしなければ、書類不十分で却下となってしまいます。



そこでこの書類を取ろうとするのですが、これが国によってはまぁ~複雑です。

外国の専門機関への問い合わせですから、それなりに手間はかかりますし、

中にはその国に行かないと発行できない場合もあります。



例えると、

一時滞在を日本でした外国人が、日本の警視庁にそのようなの書類を依頼するとなれば、

しかもそれが母国からであれば、そりゃ大変ですよね。

書類記入、発行手数料の支払い方法などなど。



重要!!

対策としては、「過去5年以内に日本以外に半年以上滞在した人」に該当する人は、

事前にその書類が取得できるかを調べた方がいいです。

その目処が立たないのに申請を進めれば、必ず申請は止まってしまうからです。



もしくは、プロは様々な知識があるので、そこに質問をしてから依頼するのがいいと思います。

もちろん弊社でも取り扱い例のある国はアドバイス可能です。

(完全に代行が出来るかは国によります)





また、その中でダントツに問い合わせが多いのはオーストラリアです。

なぜかというと、オーストラリアの特定の地域にいた人には無犯罪証明書だけでなく、

交通違反に関する無違反証明書まで依頼をされるからです・・



それは次回に書きます。



ワーホリ情報サイト、ワーホリWEBでも定期連載中です。

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